【宮城県】補助金はもらえる?墓じまいの費用と手続きについて徹底解説

今墓じまいを考えている方、これから考えなければならない方は少なくないのではないでしょうか。その中でも宮城県内での墓じまいを考えている方もいらっしゃるでしょう。

どのくらい費用が掛かるのか、補助金を受けて費用を抑えることができるのかなど考えると頭が痛くなってしまいますよね。

結論からいいますと、

宮城県での墓じまいには今のところ補助金はありません。
これから補助金を受けられる可能性は考えられますので随時確認が必要となります。

この記事では

1. 宮城県での墓じまいの補助金について
2. 宮城県での墓じまいの手続きと費用

大きくこの2項目について、説明していきます。

目次

宮城県の墓じまいとは

まず、墓じまいとは何でしょうか。

墓じまいとは既存の墓石を撤去し、墓所を更地にして墓地管理者に土地を返すことを言います。

また墓じまい後の先祖の供養は、永代供養のできる納骨堂や合同墓地で行ったり、散骨や樹木葬などの自然葬で行うなどの方法が取られています。

宮城県の墓じまいの補助金について

墓じまいの補助金とは、墓じまいにかかる費用の一部を自治体が補助してくれる制度です。

近年、管理する人がいなくなった無縁墓が急増しています。無縁墓の解体は自治体の費用負担となります。解体費用を軽減するため、自治体が墓じまいの費用の一部を補助することにしているのです。

宮城県の墓じまいの補助金について

宮城県の墓じまいに対する補助金はありません。(2024年10月現在)

ただ、墓じまいのときに永代使用料の還付金がある自治体もあります

永代使用料とはお墓の土地の使用権の一括払いのことです。お墓を撤去して更地にすることで一括払いした使用権の一部の還付が受けられる制度です。

宮城県内にもこうした還付金がある墓地(美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地)があります。還付金は下記の通りです。

町屋敷共葬墓地牛飼共葬墓地
5年以内65,000円145,000円
10年以内40,000円90,000円
10年以上20,000円45,000円
出典:美里町営町屋敷・牛飼共葬墓地管理条例

詳しくは自治体に直接問い合わせるか、自治体ホームページにてご確認ください。

補助金の調べ方

宮城県では墓じまいの補助金ありますが、今後補助金がもらえるようになる可能性もあります。もらえるかどうかは都度確認が必要です。

確認方法は2つ。

①補助金・助成金のポータルサイトスマート補助金」で検索

最新の自治体からの補助金情報が検索できます。検索で得た情報は必ず直接自治体に確認しましょう。

②自治体に直接問い合わせ

補助金・助成金のある自治体

墓じまいに補助金・助成金のある自治体は次の通り。

・千葉県浦安市:墓地返還者等支援事業(上限15万円)
・群馬県太田市:八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金(上限20万円)

補助金・助成金制度、還付金制度により墓じまいを行う人を増やすことにより、自治体の負担も減ります

今制度がない自治体も、今後補助金・助成金制度を整備していく可能性は十分にあるのです。

補助金・助成金の対象となる墓じまい

補助金・助成金の対象となる墓じまいは下記の通りです。

  • 一般墓地から合同墓地への改葬
  • 樹木葬への移行
  • 永代供養墓への移転

自宅への収蔵や散骨については自治体ごとに確認が必要です。

補助金・助成金の申請方法

まず、お墓のある地域の自治体に墓じまいの補助金・助成金があるかを確認しましょう。

補助金がある場合、申請資格、申請方法などは自治体により異なります。また、補助金・助成金がなくても何らかの代替案を提案してくれる可能性もあります。

①申請書の提出 

自治体により異なりますが、補助金・助成金申請書の提出が求められることがあります。 必要書類は下記の通り。必ず期限内に提出しましょう。

  1. 住民票
  2. 補助金申請書
  3. 墓地の使用許可証
  4. 霊園一般墓地返還届
  5. 原状回復費用助成金交付申請書
  6. 原状回復費用助成金交付請求書
  7. 原状回復前後の記録者写真
  8. 原状回復工事の見積書または領収書

②補助金の受領

 手続き完了後、指定口座に補助金が振り込まれます。 

注意点

補助金は墓じまいの手続き完了後の振り込みとなります一時的に墓じまいの費用は全額負担になるわけです。

自己負担が厳しい場合には家族や親戚の協力が必要となります。

宮城県の墓じまいの手続きについて

次に墓じまいの手続き・流れについて解説します。

  1. 家族・親族に相談する。
  2. 墓地管理者に相談する
  3. 石材店に見積もりを依頼する
  4. 新しい供養先を決める
  5. 行政手続きをする
  6. 閉眼供養をする
  7. 墓石の解体・撤去工事
  8. 新しい墓地へ納骨

家族・親戚に相談する

 墓じまいを進める際にはまず家族・親族との相談が必要となります。 家族の許可なしに墓じまいを進めてしまうと後で大きなトラブルとなる可能性もあるからです。

 まず誰のご遺体が入っているのか確認し、それぞれの行き先を決めます。また、費用負担についても話し合い、覚書を作成しておいた方がよいでしょう。

墓地管理者に相談する

 家族の同意が得られたら 現在お墓のあるお寺や霊園の管理者に相談します。 長く檀家としてお世話になってきた寺院の場合こじれる可能性もありますので伝え方に注意しましょう。

石材店に見積もりを依頼する

 墓石の解体・撤去工事について見積を取ります。出来るだけ費用を抑えたければ必ず複数の業者から相見積りを取るようにしてください。 なお、寺や霊園が指定した石材店がある場合はその石材店を使用します。

新しい供養先を決める

 取り出した遺骨の納骨先を決めましょう。 こちらもご家族や親戚との相談が必要となります。 

下記のような供養先が考えられます。

・永代供養の個人墓に納骨する
・永代供養の合祀墓に納骨する
・永代供養の納骨堂に納骨する
・樹木葬を行っている墓地・霊園で供養数
・散骨供養する

これが決まると改葬許可書を取得し、遺骨の移動が可能となります

散骨供養の場合は、改葬に該当するかの判断は自治体によるので、改葬許可書の発行については自治体に確認が必要です。

行政手続きをする

墓じまい(改葬)を行う前に下記の書類が必要となります。

  1. 改葬許可申請書:墓地のある市町村役所にて発行
  2. 埋葬証明書:現在の墓地管理者が発行
  3. 受入証明書:新しい遺骨の埋葬先が発行
  4. 死亡者の戸籍謄本:故人の情報と死亡の事実関係を証明するための必要書類
  5. 承諾書:墓地のある市町村役場にて発行※墓地使用者と改葬許可申請者が異なる場合のみ
  6. 申請者の身分証明書写し

閉眼供養をする

 遺骨を取り出す前に「閉眼供養」が必要となります。 お寺でしたら住職が墓の前で読経をし、お墓に眠っていた故人様たちの魂を抜いて通常の状態に戻すことで、「魂抜き」とも呼ばれます。

ただの石材となった閉眼供養を終えたお墓は移動が可能となります。

※必ず行わなければならないわけではありませんが、閉眼供養をしないと撤去作業を請け負ってくれない石材店もあります。

墓石の解体・撤去工事

改葬許可書が発行され、開眼供養がすんだら墓石の解体・撤去工事の日を決め、工事を行います。墓地を更地にし、管理者に返還します。

新しい供養先へ納骨する

新しい墓地管理者に「改葬許可書」を提出し、取り出したお骨を新しい供養先に納骨し「開眼供養」を行います。

以上が墓じまいの手続きの流れになります。

宮城県の墓じまいにかかる費用

墓じまいに係る費用について見ていきましょう。(※すべて目安の金額です)

①墓石の解体・撤去8~15万円(1㎡あたり10万円程度)
②閉眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)3~10万円
③離壇料(金額は宗派により異なりお寺への感謝の気持ちを示すもの)10~20万円
④行政手続き(手数料)3,000円
⑤開眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)3~10万円
⑥新しい納骨先の費用5~200万円

さまざまな要因により差がありますが、一般的に30万円~300万円程度かかります。補助金が出るとしてもこの費用を一時的に負担する必要があるのです。

自己負担が厳しい場合の対処法

補助金以外で、墓じまいの自己負担が厳しい場合の方法をご紹介します。

家族・親族に相談する

自己負担が厳しい場合には家族・親族に相談して協力を仰ぐ手段があります。そのためにも墓じまいの前に家族・親族との十分な話し合いが必要となってくるのです。

費用が安い永代供養墓を探す

合祀墓樹木葬、自治体が管理する共同墓などは比較的安く供養ができます。(※すべて目安の金額です。)

合祀墓血縁のない人たちと一緒に埋葬するタイプの墓10万円~30万円
集合墓他人と納骨する場所は分かれているが墓標のみ共有するタイプ20万円~50万円
個人墓個別の区画に納骨。お墓の継承と維持管理は不要。個別の期間が終わると合祀墓に移される。40万円~150万円
樹木葬花や樹木を墓標として周辺に遺骨を埋葬20万円~150万円
納骨堂建物の中に遺骨を納める施設。アクセスしやすい場所にあることが多い。50万円~200万円

墓石の解体・撤去を依頼する石材店で費用を抑える

遺骨の取り出しと墓石の解体・撤去を依頼する石材店は複数に見積もりを依頼し、なるべく費用を抑えましょう

メモリアルローンを利用する

メモリアルローンとは、供養目的に限定された商品です。低金利で審査が通りやすく、通夜・葬儀、永代供養の費用、改葬費用(墓じまいなど)などに利用可能です。
金融機関や石材業者が取り扱っています。

宮城県の墓じまいQ&A

墓じまいは誰がすべきですか?

墓じまいの責任者はお墓の権利を持っている人、つまりお墓の年間管理費を払っている人になります。

責任者ではありますが、実際は親戚などが管理している場合もあります。そういう場合にも何かあれば必ず管理者に連絡が入り、責任を負わなければならないことになります。

墓じまいをしないとどうなりますか?

墓じまいをせずに放置されていた共同墓地にあるお墓は「無縁墓」となり手入れもされず荒れていきます。

霊園や寺院墓地にあるお墓は条件(一定期間の管理料未納など)を満たすことで強制的にお墓を撤去することが可能です。撤去にかかった費用は墓地の名義人に対して請求される可能性があります。

宮城県の墓じまいの今後

現時点で宮城県での墓じまいに補助金はありません。ですが、墓じまいを推進し、無縁墳墓を減らすため全国各自治体でいろいろな施策が進められています。

・鹿児島県鹿児島市:合葬式施設の整備
・愛媛県新居浜市:合葬式施設へ改葬する場合の使用料免除
・北海道苫小牧市:墓じまいのために利用するローンの手数料・信用保証料への助成 など
出典:「墓地行政に関する調査」公営墓地・納骨堂における無縁墳墓等の現状と課題(総務省HP)

このような自治体の取り組みにより、墓じまいにかかる負担は少なくなっていくでしょう。今後墓じまいに対するハードルは確実に下がっていきます。宮城県だけでなく全国各地で墓じまいに補助金が出るようになる日は遠くないかもしれません。

この記事を書いた人

終活専門メディア「終活ガイド」は、終活やお葬式、遺品整理に関する専門的な情報やサービスを紹介するWebメディアです。豊富な知識をもつ編集部が、終活やお葬式、遺品整理に関するアドバイス、最新ニュース、専門的な知識などをわかりやすくお届けします。

目次