近年、墓じまいが増加してます。その背景には、3つの社会的要因があります。①少子高齢化社会で後継者がいない②お墓への価値観が多様化➂核家族化の影響です。この記事では「墓じまいの具体的な手順を知りたい」「大阪の墓じまいの補助金制度があるのか知りたい」人に向けて、詳しく解説します。
本記事を最後まで読んだら、墓じまいをスムーズに進めることができます。墓じまいの手続きや何か始めたらいいかわからない人は、参考にしてくださいね。
墓じまいの定義
墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出し、別の場所に移すことです。具体的な流れは以下のとおりです。
- 今あるお墓から遺骨を取り出す
- 墓石を解体し、撤去する
- 墓所を更地にする
- 使用権をお墓の管理者に返還する
- 遺骨を改葬先へ納骨する
大阪の墓じまい補助金制度
大阪府には墓じまいの補助金制度はありません。しかし、今後 補助金制度が整備される可能性もあるので、必ず今あるお墓の自治体に問い合わせてみましょう。
また、補助金制度に替わる「使用料の返還」を実施している自治体が2つあります。
【大阪府泉大津市】
公園墓地還付金について
公園墓地は、使用開始から30年が経過した時点で返還時の還付金(還付率は使用年数により、15年未満は既納の永代使用料の50/100、30年未満は同30/100)が「0円」となります。墓地の返還を検討されている方は、使用区画を原状回復のうえ、経過前に返還の申請をしていただきますよう、お願いします。
出典:泉大津市
【大阪府寝屋川市】
使用墓地返還における還付金
石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。
- 墓地の使用許可後の経過年数が3年未満 既納永代使用料の全額
- 墓地の使用許可後の経過年数が3年以上7年未満 既納永代使用料の75%
- 墓地の使用許可後の経過年数が7年以上 既納永代使用料の50%
出典:寝屋川市
大阪の自治体一覧
大阪の自治体一覧は以下のとおりです。地域ごとに掲載しているので、今あるお墓の地域を確認し、墓じまいに関する補助金制度があるか問い合わせてみましょう。
豊能地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
能勢町 | 〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野28 | TEL:072-734-0001 FAX:072-734-2064 |
豊能町 | 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地1 | TEL:072-739-0001 |
池田市 | 〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1 | TEL:072-752-1111 FAX:072-752-1495 |
箕面市 | 〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 | TEL:072-723-2121(代表) |
豊中市 | 〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3丁目1番1号 | TEL:06-6858-5050(コールセンター) |
三島地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
茨木市 | 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 | TEL:072-622-8121(代表) |
高槻市 | 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 | TEL:072-674-7111(コールセンター) FAX:072-674-7050 |
島本町 | 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 | TEL:075-961-5151(代表) FAX:075-962-5156 |
吹田市 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 | TEL:06-6384-1231(代表) |
摂津市 | 〒566-8555 大阪府摂津市三島1丁目1番1号 | TEL:06-6383-1111/072-638-0007 FAX:06-6319-1924 |
北河内地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
枚方市 | 〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 | TEL:072-841-1221(代表) FAX:072-841-3039(代表) |
交野市(かたの) | 〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号 | TEL:072-892-0121(代表) FAX:072-891-5046 |
寝屋川市 | 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 | TEL:072-824-1181(代表) |
守口市 | 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通 2丁目5番5号 | TEL:06-6992-1221(代表) |
門真市 | 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 | TEL:06-6902-1231(大代表)/ 072-885-1231(代表) FAX:06-6905-3264(代表) |
四條畷市(しじょうなわて) | 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 | TEL:072-877-2121(代表) TEL:0743-71-0330(代表) |
大東市(だいとう) | 〒574-8555 大阪府大東市谷川1丁目1番1号 | TEL:072-872-2181(代表) FAX:072-875-3018 |
中河内地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
東大阪市 | 〒577-8521 大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号 | TEL:06-4309-3000(代表) |
八尾市 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 | TEL:072-991-3881 (代表) |
柏原市(かしわら) | 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 | TEL:072-972-1501(代表) |
泉北地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
和泉市 | 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 | TEL:0725-41-1551 (代表) FAX:0725-45-9352 |
高石市 | 〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 | TEL:072-265-1001 |
泉大津市 | 〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町9番12号 | TEL:0725-33-1131(代表) FAX:0725-21-0412 |
忠岡町 | 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 | TEL:0725-22-1122(代表) FAX:0725-22-0364 |
泉南地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
岸和田市 | 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 | TEL:072-423-2121(代表) |
貝塚市 | 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 | TEL:072-423-2151(代表) |
熊取町 | 〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号 | TEL:072-452-1001 FAX:072-452-7103 |
泉佐野市 | 〒598-8550 大阪府泉佐野市市場東1丁目1番1号 | TEL:072-463-1212 FAX:072-464-9314 |
田尻町 | 〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 | TEL:072-466-1000(代表) FAX:072-466-8725 |
泉南市(せんなん) | 〒590-0592 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 | TEL:072-483-0001 |
阪南市(はんなん) | 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1 | TEL:072-471-5678(代表) |
岬町 | 〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1 | TEL:072-492-2714(生活環境係) |
南河内地域
公共団体 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
松原市 | 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 | TEL:072-334-1550(代表) |
羽曳野市 | 〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1 | TEL:072-958-1111(代表) |
藤井寺市 | 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号 | TEL:072-939-1111 FAX:072-939-1739 |
太子町(たいし) | 〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地 | TEL:0721-98-0300(代表) FAX:0721-98-4514 |
河南町(かなん) | 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 | TEL:0721-93-2500(代表) FAX:0721-93-4691 |
千早赤阪村(ちはやあかさか) | 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 | TEL:0721-72-0081(代表) |
富田林市(とんだばやし) | 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 | TEL:0721-25-1000(代表) FAX:0721-25-9037 |
大阪狭山市 | 〒589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 | TEL:072-366-0011(代表) FAX:072-367-1254 |
河内長野市(かわちながの) | 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 | TEL:0721-53-1111(代表) FAX:0721-55-1435 |
大阪府の墓じまいの現状
墓じまいは、全国的に年々増加しています。厚生労働省の衛生行政報告例を見ると、2023年度の大阪府の改葬件数は8667件でした。今後も改葬件数は増えていくことが予想されます。
墓じまいの具体的な手続き
墓じまいの具体的な手続きを解説します。複雑そうな墓じまいの手続きですが、順番に進めていけばスムーズに墓じまいができるでしょう。
- 家族、親族と話し合う
- 墓地の管理者に相談する
- 新しいお墓の決定
- 石材業者の決定
- 新墓地の「受入証明書」「利用許可書」をもらう
- 今あるお墓の役所から「改葬許可申請書」をもらって記入する
管理者の署名捺印をもらう - 今あるお墓で閉眼供養を行う
- 新墓地の管理者に「改葬許可証」を提出する
- 新しいお墓で閉眼供養、納骨式を執り行う。
1.家族、親族と話し合う
一番はじめに、家族や親族と話し合いましょう。墓じまいに至った経緯を丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。
墓じまいをしようと思ったとき、お墓の引っ越し先をどうしようかと考える人が多いかと思います。しかし、真っ先にすることは、家族や親族との話し合いです。
お墓の価値観は時代と共に変化しています。代々お墓を守ってきた人、お寺とのお付き合いなど、長年の付き合いをやめるには抵抗感を抱く人もいるでしょう。無理に墓じまいの話を進めず、まずはお互いの考えを知ることに重点をおきましょう。
- 墓じまいの理由をみんなで共有する
なぜ墓じまいを検討したか明確な理由を伝えましょう - 後継者がいるのか
- 改葬先をどうするか?
・お墓を新しく建てるのか、お墓を建てないのか
・承継タイプか、永代供養(後継者が不要)にするのか
・墓所の形態はどうするのか
2.墓地の管理者に相談する
墓地の管理者にも事前に相談しましょう。寺院の場合は、墓じまい=檀家が減ることなので、ていねいな説明が必要です。その際は、できる限り対面で話すとよいでしょう。電話や手紙では誤解を生み、不要なトラブルにつながる可能性があります。また、これまでお墓を守ってくれたお礼をしっかりとしましょう。
離檀料とは、檀家をやめる際にお礼として支払うお金です。離檀料は明確な金額が決まっていません。気持ちとして支払うものなので、必ずしも支払う必要はないのです。しかし、明確な決まりがないからこそ、離檀料に関するトラブルは後を絶ちません。
誠意を持って感謝と墓じまいの敬意を伝えることを意識しましょう。
3.新しいお墓の決定
お墓の見学に行く前に、お墓を建てた後のことまで考えて新しいお墓を決めましょう。後継者がお墓を管理することになるので、管理のしやすさは重要です。ポイントは以下の通りです。
- お墓のタイプ 承継タイプなのか永代供養タイプ(承継者不要)
- お墓までのアクセスは便利か
- お墓の形態はどうするか
- 墓地の経営主体は民営か公営か
- 宗教はどうするか
4.石材業者の決定
墓石を解体し、撤去する石材業者を決めます。民営墓地は「指定石材店制度」システムを多く取り入れています。寺院が指定した石材店でしか工事できません。指定石材店制度があると、複数見積もりを依頼できないので注意が必要です。墓地の管理者に相談する際に、一緒に確認してみましょう。
5.新墓地の「受入証明書」「利用許可書」をもらう
新しいお墓の管理者から「受入証明書」「利用許可書」をもらいましょう。受入証明書は、新しい墓地との契約を証明します。
6.今あるお墓の役所から「改葬許可申請書」をもらって記入する
今あるお墓の役所から「改葬許可申請書」をもらって記入します。様式は全国共通ではないので、必ず今あるお墓の役所で入手しましょう。法律上、遺骨を勝手に取り出すことは禁止されているため、改葬許可申請書が必要となります。
記入が済んだら、改葬許可申請書に「受入証明書」「利用許可書」「埋蔵証明書」を添えて役所に提出します。

出典:大阪府 天王寺区
7.今あるお墓で閉眼供養を行う
閉眼供養で僧侶に読経してもらいます。閉眼供養とは、墓石に宿っている故人の魂を抜き、墓石をただの石に戻す儀式です。魂抜きとも呼ばれます。
閉眼供養にはお布施が必要となる場合が多いです。お布施とは、読経してもらったお礼として僧侶に支払うお金です。お布施の費用相場は3万~5万円程度とされています。ただし、地域によって相場か異なるので、お墓の管理者に確認するか、親族の年長者に確認するとよいでしょう。
8.新しいお墓で開眼供養、納骨式を執り行う。
新墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を新しいお墓に納骨します。納骨の際に、僧侶に読経してもらいます。開眼供養は、故人の魂を墓石に入れる法要です。魂入れとも呼ばれています。
墓じまいにかかる費用相場
墓じまいにかかる費用相場は、20万~300万円です。新しい供養方法によって、大幅に金額が変わります。内訳は以下のとおりです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
墓石の撤去、解体 | 10万円(1㎡あたり) |
離檀料 | 3万~10万円 |
行政手続きの手数料 | 0円~数千円 |
閉眼供養、開眼供養のお布施 | 3万~10万円 |
新しい供養方法 | 5万~150万円 |
墓じまいの注意点
墓じまいをする際には、以下の2点に注意が必要です。具体的にどんなことに気をつければよいか解説します。
1.名義人を確認する
お墓の名義人を確認しましょう。お墓の経営主体に関わらず、必ず名義人がいます。墓じまいの権限は、名義人が持っています。お墓の名義人が亡くなっている場合は、名義変更が必要です。名義変更には時間がかかるので、早めに名義が誰なのかを確認しておくことが大切です。
どうしてもわからない場合は、各自治体に問い合わせて確認しましょう。
2.納骨する遺骨の量と人数を調べる
納骨する遺骨の量と人数を調べましょう。代々受け継がれてきたお墓には、会ったことのない人の遺骨が納められている可能性があります。実際にカロートを開けてみたら、思っていた人数より多くの遺骨が納められていたケースも多いです。行政手続きには、1柱につき1通の申請書類が必要となります。
まとめ
今回は大阪の墓じまいの補助金制度や、墓じまいの具体的な流れなどを解説しました。墓じまいには、事前に話し合いや遺骨の数を確認すると、スムーズに手続きを進めることができます。
家族、親族と話し合うことが墓じまいで最も重要です。お墓には思った以上に多くの人が関わっています。自分の考えだけで進めず、それぞれの意見に耳を傾けましょう。そして、全員の了承を得てから具体的な手続きのステップを踏むことで、トラブルを未然に防ぎます。
大阪には墓じまいの補助金制度はありませんが、今あるお墓の各自治体に問い合わせてみましょう。最新の情報が得られ、トータルで費用を抑えられることもあります。独断せず、自分で確かめてみることが重要です。