墓じまいを兄弟でする人は「費用負担はどうやって決めるの?誰がどれくらい支払うの?」と疑問を持っているのではないでしょうか。墓じまいの費用は誰が負担するかわからないと、どうやって進めていけばいいか悩みますよね。
そこでこの記事では、墓じまいの費用は誰が負担すべきなのか、兄弟で費用負担するポイントや費用を抑える方法をお伝えします。
本記事を最後まで読んだら、墓じまいを兄弟でする費用を知ることができます。墓じまいの費用分担に悩んでいる方は、参考にしてくださいね。
墓じまいとは
墓じまいとは、墓石を撤去し、墓所を更地にして管理者に使用権を返還することです。お墓に納骨されている遺骨を無断で取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは法律で禁止されています。改葬許可の申請が必要となり、行政手続きを行います。
現在のお墓を墓じまいした後、遺骨を新しい納骨先に納骨して完了です。
出典:厚生労働省
墓じまいを行う人
墓じまいは「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」が行います。祭祀主宰者とは、ご先祖様の供養をすることです。法要、お墓や遺骨の管理を行います。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。出典:e-Gov法令検索
- 系譜(けいふ):家系図のこと。巻物や掛け軸として残されていることもあります。
- 祭具(さいぐ):仏像や位牌(いはい)など。宗派によって異なります。
- 墳墓(ふんぼ):お墓のこと
兄弟の相続順位
祭祀主宰者の相続順位は、法律で決まりはありません。昔からお墓を継ぐのは長男・長女という考え方がありました。しかし、近年ではお墓の価値観も多様化し、長男・長女以外がお墓を継ぐ場合もあります。ここでは祭祀主宰者の決め方と、相続順位について解説します。
祭祀主宰者の決め方
被相続人(親など)の指定で決めます。被相続人の指定や慣習(ここでは地域や職業を指す)がなく決まらない場合は、民法第897条 2項に則り家庭裁判所で決定します。ただし、慣習で判断するのは難しいのが実情です。法律で基準が明確になっていないため、それに沿って決めるのは難航します。
祭祀主宰者の順位
被相続人が継承者を指定してる場合、その人が第1順位となります。遺言書で指定することで法的な効力を発揮し、確実に指定することができます。なお、指定の方法は口頭でも可能です。生前に話し合って、継承者を決めておくとよいでしょう。被相続人が亡くなった後のトラブルを未然に防ぎます。
- 長男・長女
- 長男・長女以外の子ども、結婚して改姓した子ども
- 兄弟・姉妹・甥・姪
- 血縁者以外
墓じまいをする兄弟の費用負担
墓じまいの費用は、誰がいくら払うという決まりはありません。墓じまいは祭祀主宰者が行いますが、費用はお墓の継承者以外も支払うことができます。そのため、お墓の継承者が1人で負担したり、兄弟で均等に負担したりするケースが多いです。
ただし、全財産を長男や長女が相続している場合は、そこから費用を出すのが一般的です。相続を兄弟で均等に分けているなら墓じまいの費用も均等することが多いようです。しかし、それぞれの家庭の事情は違います。均等にといっても負担することが難しい場合もあります。
家族や親族であっても金銭面について、はっきりと話し合うことが大切です。誰かが一人で話を進めず、みんなが納得できるよう話し合いで決めるのがよいでしょう。
兄弟で負担する際のポイント
費用以外の負担も話し合い、決めていくことが大切です。墓じまいを検討するまでお墓の管理は誰がどのようにしてきたのか、今後の供養方法などを考慮するとよいでしょう。以下2つのポイントを紹介します。
- お墓の管理をしてきた人が主体となって、墓じまいの費用を多く支払う。
- これまで墓の管理をしてきてもらった人が、代わりに墓じまいの費用を多く支払う。
墓じまいの費用相場
墓じまいの平均総額は50〜200万円です。高額な費用がかかるため、事前の話し合いが非常に重要です。お金の話となると、話しづらかったり遠慮して意見を言えなかったりします。お金の話が絡むと、兄弟間で溝ができてしまう可能性もあります。
各作業項目にかかる費用を把握しておくと、話し合いもスムーズに進むでしょう。以下に作業内訳を紹介します。
作業内訳 | 費用 | 作業内容 | |
---|---|---|---|
今あるお墓にかかる費用 | お墓の撤去 | 1㎡あたり10万~15万円 | 墓石を撤去。処分費も含まれることもある。 |
閉眼供養のお布施 | 3万~5万円 | 僧侶に読経してもらう。墓から故人の魂を抜く | |
離檀料 | 5~20万円 | 檀家を辞める際に、今までのお世話になったお礼として渡すお金。 | |
新しい納骨先にかかる費用 | 改葬 | 3~350万円 | お墓から取り出した遺骨を別の収骨先に移す。供養方法によって金額の幅がある。 |
開眼供養のお布施 | 3~5万円 | 僧侶に読経してもらう。墓に故人の魂を入れる | |
行政手続きにかかる費用 | 改葬許可証 | 0~1,000円 | ・改葬(お墓の引越し)を許可する証明書 ・遺骨1つに対して1枚ずつ申請書の記載が必要 |
改葬許可証申請書 | 0円 | 自治体へ改葬を申請する書類 | |
埋葬証明書 | 0~1,000円 | 現在のお墓に埋葬されている遺骨を証明する書類 | |
受入証明書(墓所使用承諾書) | 0~1,500円 | 新しい納骨先が遺骨の受け入れを承認を証明する書類 |
墓じまいの費用を払えない場合
これまでご紹介してきたとおり、墓じまいの費用は墓石の撤去や改葬費用だけではありません。あなたの想像以上に費用がかかる場合がほとんどです。兄弟間で話し合いをしても、支払いが難しい場合の対処法を2つご紹介します。
- ローンを組んで墓じまいをする
- 自治体の補助金制度を利用する
1.ローンを組んで墓じまいをする
墓石の撤去工事費は、カードローンや銀行のローンを利用できる場合があります。兄弟間や親戚からの援助が難しい場合の選択肢として視野に入れるとよいでしょう。
また、新しい納骨先でのお墓の購入や永代供養の契約について、メモリアルローンを利用できる場合もあります。
メモリアルローンとは、お墓や永代供養、葬儀や仏壇仏具などの祭祀に扱われる事柄が目的です。
2.自治体の補助金制度を利用する
墓じまいの補助金制度とは、地方公共団体や自治体が墓所の返還を促進する目的で行っています。墓石の解体や撤去、改葬に必要な費用の一部を援助金としてもらうことができます。
墓地の継承者がいない、維持管理が難しい場合は補助金制度を活用するとよいでしょう。
しかし、墓じまいの補助金制度を実施している自治体は、まだ少ないのが現状です。まずは、お墓を管理している自治体に直接問い合わせてみましょう。
- 千葉県市川市「市川市霊園」 出典:市川市(市川市霊園一般墓地返還促進事業)
- 千葉県千葉市浦安市「浦安市墓地公園」 出典:浦安市(墓所返還者等支援事業)
- 群馬県太田市「八王子山公園墓地」 出典:太田市(八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金)
墓じまいの費用を安く抑えるには
墓じまいの助成金制度を行っている自治体は少ないです。では、他にはどんな方法で墓じまいの費用を安く抑えられるのかを2つご紹介します。
- 永代供養墓にする
- 石材店に墓石撤費の相見積もりをとる
永代供養墓にする
新たな供養先を考える際に、永代供養墓を検討しましょう。永代供養墓とは、お寺や自治体が遺骨の管理や供養を行ってくれる墓地です。永代供養は無期限であることが前提となっているので、利用期間中の維持費用がかかりません。
また、最近では合祀墓(ごうしぼ)タイプの永代供養墓が増えています。合祀墓とは、複数人の遺骨をまとめて埋葬するための大きなお墓を指します。
石材店に墓石撤去費の相見積もりをとる
複数の業者から見積もりを取得しましょう。複数の業者を比較することで、自分たちの予算に合った業者を見つけることができます。見積りを依頼する際のポイントは、すべての業者に同じ条件で見積り依頼することです。同じ条件なので、正確な見積もり比較が可能です。
まとめ|兄弟間で納得のいく話し合いをしましょう
墓じまいを兄弟でおこなうときの費用は、お墓の継承者が負担するケースが多いです。しかし、墓じまいの費用相場は、平均50万~200万円と高額です。簡単に支払える額ではないので、しっかりと兄弟間で話し合いそれぞれの負担額を決めることが重要です。
墓じまいの体験談には「時間はかかったけれどこれで終わったんだ」「気持ちの整理ができて、落ち着いた」と、安心された方も多いです。
もし、墓じまいの費用が払えない場合は、ローンを組んだり、自治体の補助金制度を利用したりすることを検討しましょう。一人で悩まず、兄弟や親戚、第三者に相談することが精神的負担の軽減につながります。