無視できない墓じまい問題!無視しないための対策と手順のポイントを解説

近年、高齢化や人口減少を背景とした墓の後継者不足により、お墓の管理が困難になるケースが増加しています。特に地方では、お墓の管理者が遠方に住んでいたり、後継ぎがいないなどの理由で、墓じまいの必要性を認識しながらも対応を先送りにするケースが増加しています。

墓じまいをせず、お墓を無視するとどうなるのでしょうか。

  • 墓は無縁墓となり強制撤去され、遺骨は合祀されます合祀されてしまえば遺骨の引き取りはできません。
  • 滞納した費用は後々請求される可能性があります。
  • 管理者の注意義務違反により損害賠償を請求される可能性があります。

本記事では、お墓を無視し、墓じまいをしないことで生じる具体的なリスクと対策、墓じまいを円滑に進める方法についても詳しく解説していきます。

目次

墓じまいを無視してお墓を放置したらどうなる?

墓じまいをせずお墓の無視を続けた場合、次のような流れになります。

  1. 管理費の滞納による延滞金の発生
  2. 一定期間経過(1年)後、お墓に立札が建てられ、使用者確認の告知が官報に掲載される
  3. 告知後も墓主が墓管理者に連絡しない場合、遺骨は取り出し合祀され、墓石は撤去される

放置された無縁墓はそのまま処分するわけにはいきません。法律(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条)に従い、無縁墓の関係者に対して1年以内に申し出る旨の官報掲載とお墓の見やすいところへの立札掲示を行った後に、公営の墓地であれば行政、民営の墓地であれば墓地管理者の手続きと経費負担で合祀されることになります。

このようにお墓の放置は墓地の管理者や行政の負担となってしまい、特に公営墓地であれば税金を無駄遣いすることになってしまうのです。

墓じまいを無視する3つのリスク

お墓を放置した場合のリスクは3つ挙げられます。

  • 維持管理費の滞納
  • 故人の遺骨引き取りができなくなる
  • 民法による注意義務違反

リスクの具体的な内容を見ていきます。

維持管理費の滞納

お墓には維持管理費として、毎年管理費を払っています。管理費を払わずにいると延滞金が発生し墓主宛に手紙や電話で連絡が来ます。そこで支払いをしないでいると、管理料の滞納で訴えられる場合もあり得ます

管理費の滞納だけでなく、墓石の劣化修理費なども加わって後々まとまった金額を一括で支払うことになってしまうかもしれないのです

遺骨の引き取りができなくなる

管理費未納の連絡が来ても放置を続けていると無縁墓としてお墓は撤去されます。一般的にお墓撤去後の遺骨は見ず知らずの他の無縁仏と一緒に合祀されてしまいます。

そうすると故人の遺骨を取り出し受け取ることはできなくなってしまうのです。

管理者としての注意義務違反

墓石を放置したままで、十分な管理をしていなかったために、倒壊などで他人に人的、物的損害を加えた場合は、民法の規定により賠償責任を負わされる可能性もあります。

民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた時は、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をした時は、所有者がその損害を賠償しなければならない。(引用:法令リード

お墓はなぜ放置される?

お墓の放置の原因は大きく2つ、心理的要因と物理的要因に分けられます。その内容を詳しく見ていきましょう。

心理的要因

少子化が進みお墓の継承者がいない、という理由や、お墓を継ぎたくない、という理由で墓を無視してしまう場合もあります。お墓に対する価値観が変化してきている現在、宗教心の薄れや伝統的価値観の変化でお墓が不要だという考え方をする人も増えているのです。

お墓が不要だ、という考え方にはお墓の掃除などの維持管理が面倒、管理費の支払いをしたくない、お墓を継承することが負担などの理由もあるようです。

物理的要因

墓参りが困難

お墓が放置される理由として墓主が高齢になりお墓に行って管理すること自体が体力的に困難だったり、墓が遠いなどの理由で墓参りがおっくうになり、管理ができなくなり放置してしまういうことがあります。

金銭的に困難

墓を無視し墓じまいをしない理由としてお墓の維持管理料の負担や墓じまいの費用を捻出できないことが挙げられます。個人墓地でない限り墓の管理料は支払い義務があります。

いいお墓」によれば、お墓の年間管理費の相場は5,000円~20,000円。公営か民間、寺院墓地か霊園かなどによっても金額に差があり、また通常は1年単位で支払いますが、数年間まとめて支払うところもあります。

また特に寺院墓地の場合は管理料の他に年に数回施餓鬼法要や、彼岸法要などで支払う費用もあり、これらの費用が負担になってお墓を放置してしまうのです。また墓じまいは墓地の管理料よりもはるかに費用が掛かります。

墓じまいの費用は、供養方法や供養先により幅はありますが(目安)30万円~300万円程度かかります。内訳は墓石の撤去解体費用・離壇料・改葬先費用などです。

墓じまい費用の内訳は下記のとおりです。

墓石の解体・撤去(目安)8~15万円(1㎡あたり10万円程度)
閉眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)(目安)3~10万円
離壇料(金額は宗派により異なりお寺への感謝の気持ちを示すもの)(目安)10~20万円
行政手続き(手数料)(目安)500円~3,000円
開眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)(目安)3~10万円
新しい納骨先の費用(目安)5~200万円

お墓の継承者がおらず、この高額な墓じまい費用も工面ができないこともお墓を無視せざるを得ない原因の一つとなっています。

お墓を無視しないためにできること

お墓を無視する原因は様々ですが、その原因を解消するためにできることはいくつかあります。

・親族との相談
・メモリアルローンの利用
・墓じまい代行サービスの利用
・代行サービスを利用する

親族との相談

お墓の管理や墓じまいは墓主だけの問題ではありません。共に墓参りを続けてきた親族にも大きな関わりがある問題です。具体的には下記のような点を話し合うことをおすすめします。

  • 金銭的な支援を求める
  • 費用の少ない方法で墓じまいを行う
  • メモリアルローンの利用
  • 行政の支援制度活用

金銭的な支援を求める

お墓の管理に関して金銭的な負担が大きいことを親族に相談し、金銭的な支援を求めましょう。共に祖先を思う心がある親族であれば、これからも供養を続けるために管理料や墓じまい費用の援助を考えるなど、喜んで協力してくれることでしょう。

墓主(祭祀継承者)を変更する

お墓を継ぎたくない、お墓の管理が困難といった物理的要因に対しては他の継承者を探すことも解決方法の一つです。仏壇やお墓などの祭祀財産は通常の遺産とは別で相続の対象にはならず、継承者は必ずしも遺産相続者と一致しなくてもかまいません。

(祭祀に関する権利の承継)
民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。(引用:法令リード

「慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が継承する」とある通り、被相続人の指定がある場合の他、適切にお墓を管理できる方に継承する権利があるのです。

親族と話し合い、お墓の管理を行うことができる人がいるのであれば、その方に祭祀継承者をお願いすることもお墓を放置せず守っていくことができる方法の一つです。

負担の少ない方法で墓じまいを行う

今は供養方法にもいろいろあります。個人墓の建立は墓石を購入しなければならないこともあり高額になりますが、集合墓や樹木葬などを選択すれば比較的費用が抑えられます

お墓の購入価格は埋葬方法の内容によっても金額はかなり変わってきます

納骨墓ではロッカー式、仏壇式、自動搬送式など形式によって、樹木葬でも合祀型、集合型、個別型と種類によりそれぞれの使用料が異なります

お墓の種類特徴費用を抑えるポイント
個別墓
(目安約100万円~500万円程度)
墓地の区画と墓石を購入し個別のお墓を建てる
・石材の種類と産地
・墓石の形状やデザイン
・お墓の面積
納骨堂
(目安40万円~100万円程度)
屋内の施設内のロッカーや棚に骨壺を設置ロッカー型/仏壇型/位牌型/自動搬送型などの種類あり。位牌型、ロッカー型がより安価
樹木葬
(目安20万円~80万円程度)
樹木の下に設けられたスペースに骨壺を設置個別埋葬型/集合埋葬型/合葬型などの埋葬方法がある。合葬型、集合埋葬型が個別型より安価

親族への相談も必要ですが、距離的な問題も含めてお参りのしやすさなども考えながら、無理のない範囲で墓じまいができる供養方法を考えましょう。

メモリアルローンの利用

メモリアルローン」とは、使用目的をお墓や葬儀などに限定したローンになります。金利が低く、収入証明が不要で審査が通りやすいのが特徴です。下記は千葉銀行の扱うメモリアルローンの内容で、担保・保証人が不要でWEBで申し込みが完結します。

対象者18歳以上65歳未満の安定した収入がある方
用途墓地・墓石・墓苑・仏壇仏具購入、葬儀法要費用他
貸出期間6か月以上10年未満
貸出金額10万円以上500万円以内
返済方法元利均等毎月返済(ボーナス時増額)
利率変動金利(2024年10月現在 5.15%~5.5%)
参照元:千葉銀行「ちばぎんメモリアルローン」

すべての金融機関が扱っているわけではありませんが、霊園や納骨堂、石材店などが提携していることが多いので、利用を考えている霊園や納骨堂、石材店に相談してみると良いでしょう。

行政の支援制度活用

無縁墓を減らすため、行政では補助金や助成金制度を設け、墓じまい支援策を講じるなど、様々な方策を行っています墓じまいを行う人を増やすことにより、自治体の負担も減るのです

補助金・助成金

この記事を書いている時点で(2024年11月)墓じまいに補助金・助成金のある自治体は次の通りです。

・千葉県浦安市:墓地返還者等支援事業(上限15万円)
・群馬県太田市:八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金(上限20万円)

お住まいの市区町村で今補助金制度が無くてもこれから整備される可能性はあります。墓じまいの予定がある方は、補助金・助成金のポータルサイト「スマート補助金」、市区町村窓口又はホームページで確認すると良いでしょう。

市町村の墓じまい支援例

上記補助金とは別に、市区町村で墓じまいの支援を行っている場合がありますので問い合わせてみましょう。

東京都施設支援制度都立霊園の使用者で継承者がいない方を対象に、現在使用しているお墓を返還し遺骨を東京都の合葬式墓地(年間使用料・管理料不要)に埋葬し永代供養を行う。※現在の墓の撤去費用は負担の必要あり。
大阪府泉大津市公園墓地還付金公園墓地の使用者は使用開始から30年を経過する前に返還すると還付金が支給される。(※原状回復の上還付申請が必要となります)使用後15年未満は支払い済永代使用料の半分が還付されます。
大阪府泉佐野市公園墓地還付金公園墓地の使用者が墓地の使用を途中で取りやめる場合に使用料の還付が受けられます。(既存使用料の25%)
岡山県玉野市霊園使用料還付金原状回復の上霊園を返還時、使用料の10%又は50%が還付されます。(利用者の使用条件により還付率が異なります)

このように墓じまいを放置せず対応する手段はいくつか考えられます。一人で抱え込まず周囲の支援を求めましょう。周囲の協力があれば何らかの解決策はあるはずです。

墓じまいはどうしたらいい?

次に墓じまいを行う場合の手順を説明します。

  1. 関係者への相談と改葬先の選定
  2. 石材店の手配
  3. 行政手続き
  4. 墓じまい(墓石の撤去解体作業・閉眼供養)
  5. 遺骨の移動
  6. 改葬先へ納骨

関係者への相談と改葬先の選定

墓じまいを決めたらまず親族に相談します。墓じまい、と聞くと今までずっとお墓参りをしてきた親族の中には反発を覚える方もいるかもしれません。墓じまいに至った事情を丁寧に説明し、理解を得ておきましょう。またこの時に改葬先についても話し合っておきます

今は改葬場所も供養方法も選択肢が多くあります。費用面も考えた上でよく話し合い、親族の誰もが同意しよりよい供養ができる場所を選びましょう。

また現在の墓のある寺院や霊園の管理者にも前もって相談が必要です。檀家を辞めることにもなりますので、心から今までお世話になったお礼を言い、墓じまいせざるを得ない事情を説明し理解を得ます

親族や墓管理者の同意はスムーズな墓じまいに欠かせません。ここで理解を得られないと親族の墓じまいへの不同意や高額な離壇料の請求などトラブルになりかねません。

必ず前もって理解・同意を得られるよう丁寧に話をしておきましょう。

石材店の手配

次に、墓石の撤去・解体を依頼する石材店を手配します。

必ず複数の石材店から合見積もりを取り、よりサービスが良い石材店を選びましょう。ここで石材店選びを失敗すると高額な支払いを請求されたり墓石の不法投棄などのトラブルにつながりかねません。

なお、現在の墓のある霊園・寺院で指定がある場合はその石材店を使用します。

行政手続き

墓石を撤去しお骨の取り出しを行う墓じまいには市区町村長の許可を証明する書類である「改葬許可証」が必要になります。

改葬許可証の取得には下記の書類が必要です。

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬証明書
  • 受入証明書
  • 墓主の承諾書

上記の書類が揃ったら市区町村役場に提出すると、1~2週間で「改葬許可証」が発行され、墓じまいが可能となります。

改葬許可に必要な書類の詳細を確認していきましょう。

改葬許可申請書

各市区町村ごとに様式が異なります。通常市区町村役場窓口で配布していますが、多くの市区町村ホームページでダウンロード可能です。

改葬しようとするお墓に入っている全員の情報を記入する仕様となっています。ただ、古いお墓の場合は詳細がわからないご遺骨もあるかと思いますのでその場合は記入方法を市区町村に確認しましょう。

また改葬対象者の本籍が現在の墓の所在地と異なる場合には、対象者分の「戸籍(除籍)謄本」の必要となりますのでこちらも市区町村に確認しましょう。

埋葬証明書

遺骨が現在の墓地に埋蔵されていることを証明する書類です。通常墓地の管理者が作成することになっていますが、現在は墓じまいを行う方が作成し、墓地の管理者は署名・捺印のみのことも多いようです。

また、「改葬許可申請書」に「現在埋葬場所管理者証明欄」がある場合には、そちらに現在の墓地管理者が署名・捺印してあればそちらで代用可能です。

受入証明書

遺骨を新しい供養先で受け入れることを証明する書類です。受入証明書は受入先市区町村で取得できるもの、改葬先で用意してあるものといろいろな場合があります。また改葬申請に受入証明書自体が必要でない市区町村も多いので併せて事前に確認しましょう

改葬承諾書

改葬を申請する人が墓主でない場合、墓主の同意を証明する書類となります。様式は市区町村で取得できますが、任意の様式でも良い場合があるので改葬先に確認しましょう。

改葬許可証

「改葬申請書」「埋蔵証明書」「受入許可書」(必要な場合「改葬承諾書」)の市区町村提出後、1~2週間で「改葬許可証」が発行されます。

墓じまい

「改葬許可証」が交付されたら墓じまいを行います。必要であれば寺院に依頼し「閉眼供養(へいがんくよう)」(魂抜きの読経)を行い、墓から遺骨を取り出します。

遺骨を取り出した後、石材店に墓石の解体・撤去作業を依頼します。墓があった土地は更地にして霊園や寺院に返却します。

返却した土地はきちんと自分の目で工事の完了を確認しましょう。また当日立ち合いができない場合は石材店に写真を送ってもらう形でも構いません。後々のトラブルを防ぐため、確認は必ず自分の目で行いましょう。

遺骨の移動

遺骨の移動方法には次のような選択肢があります。取り出した遺骨を可能な限りきれいにし、骨壺や布袋に収めて新しい納骨先に移動します。

移動方法は

  • 自家用車で移動
  • 公共交通機関で移動
  • ゆうパックで改葬先へ郵送
  • NPOの納骨サービスを利用

などの方法があります。いずれも遺骨が破損しないよう厳重に梱包した上で、慎重な取り扱いが必要です。

改葬先へ納骨

改葬先の「改葬許可証」を持参し、納骨を行います。必要であれば僧侶を依頼し「開眼供養」を行います。

FAQ

墓じまいを無視した場合の罰則は?

直接的な罰則規定はありませんが、管理放棄により損害が発生した場合、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

墓じまいの手続きを家族に相談できない場合、どうしたら?

問題の内容により次のような相談先があります。

  • 自治体:墓じまいの手続きについて相談ができます
  • 一般社団法人相続終活なんでも相談センター(無料相談受付0120-197-927):家族に相談しづらいことがまずは相続専門のコーディネーターに無料で相談できます。
  • 国民生活センター:墓じまいをめぐるトラブルについて相談できます。
  • 墓じまい代行業者:墓じまいを委託できます。墓石の撤去や行施手続き、改葬先の手配など、予算に合わせて委託範囲を限定しての依頼も可能です。

ひとりで抱え込まず、専門家に頼ることは有力な問題解決の方法です。

まとめ

総務省によれば、公営墓地・納骨堂での無縁墓の発生率は58.2%、公営墓地・納骨堂の半分以上が墓じまいを無視し、無縁墓となっています。

無縁墓により墓地は荒廃し不法投棄の温床となり、それらの修復作業や解体作業はすべて市区町村の負担となっているのです。(総務省:墓地行政に関する調査より)

各市区町村でも無料だった公営墓地の管理料を徴収したり(佐賀県唐津市)、無縁墳墓に埋葬された遺骨の改葬先として合葬式施設を整備する(鹿児島県鹿児島市)などの取り組みを行っています。

このように墓じまいは墓主一人の問題ではなく、放置すれば金銭的・社会的な問題にもつながり、放置すればするほど解決が困難になります。

親族への相談や市区町村への相談など、早期の対応が将来の家族間のトラブルや予期せぬ出費を防ぐ最も効果的な方法です。まずは家族で話し合いの場を設け、具体的な行動計画を立てることから始めましょう。

この記事を書いた人

終活専門メディア「終活ガイド」は、終活やお葬式、遺品整理に関する専門的な情報やサービスを紹介するWebメディアです。豊富な知識をもつ編集部が、終活やお葬式、遺品整理に関するアドバイス、最新ニュース、専門的な知識などをわかりやすくお届けします。

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