【保存版】沖縄の墓じまい完全ガイド!門中墓・個人墓地の継承問題から費用・手続きまで徹底解説

幸地腹・赤比儀腹両門中墓(こうちばら・あかひぎばらりょうむんちゅうばか)

これは「幸地腹・赤比儀腹両門中墓(こうちばら・あかひぎばらりょうむんちゅうばか)」という沖縄県内最大級の共同墓です。「門中墓(むんちゅうばか)」とは沖縄ではよく見られる大きな墓で、中には何百もの、中には数千もの遺骨が納められているものもあります。

門中墓(むんちゅうばか)とは

門中(もんちゅう、琉球方言:ムンチュー)は、沖縄県における、始祖を同じくする父系の血縁集団のことである。(引用:Wikipedia)門中の共同墓を「門中墓(むんちゅうばか)」といい、門中に生まれた長男は皆家族の門中墓に入ることになっていた。しかし現代ではその意識は最近薄れているという。

門中墓の他にも沖縄には個人墓地が多いなどの、独特な墓文化が見られます。

独特な墓文化をもつ沖縄でも、日本の他の地域同様、2021年度には2,562件だった墓じまい(改葬)は2023年度には4,983件になるなど2倍にも増加しているのです。(e-stat 衛生行政報告例より)

ただ、沖縄での墓じまいの増加にはその独特の墓文化だからこその要因が存在します。沖縄独自のお墓は、より継承が難しく、墓じまいを放棄した無縁墓の増加といった深刻な問題を引き起こしているのです。

この記事では、沖縄の独特な墓文化と墓じまいの急増の理由、さらには墓じまいの費用や手続きの手順を詳しく解説します。

目次

独特な沖縄の墓文化と急増する墓じまいの関係

「墓じまい」とは今のお墓を撤去・解体しお墓のあった場所を更地にすることを言います。その墓じまいが沖縄において急増している日本の他の地域とは異なる要因とは一体何でしょうか。

沖縄のお墓の特徴として下記のようなものがあげられます。

  • 個人墓地の継承者問題
  • 継承困難な門中墓(むんちゅうばか)
  • 遠方移住により管理が困難
  • コンクリート墓の老朽化による建て替え・改葬の増加

墓じまいの増加につながる要因を一つずつ解説していきます。

個人墓地の継承者問題

沖縄では個別の墓を私有地に持つ家も多く、一般的に寺院墓地や霊園にお墓を持つ日本の他の地域と異なり個人墓地は沖縄によくある墓の形態です。

日本では「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)が1968年に今の形に制定され、土地をお墓を建てる「墓地」にするには都道府県知事の許可が必要とされています。

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」第三章第十条(e-GOV法令検索

この法律によると自分の土地であっても墓地にするには都道府県知事の許可が必要ということになります。

沖縄ではもともと寺院墓地や霊園に墓を持つ習慣がないことや、代々の長男とその嫁のみが受け継ぐ門中墓(むんちゅうぼ)に入ることができない人たちのための個人墓が多く存在していました。

「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」が今の形に改正された1968年以降にも、こうした文化を背景に沖縄では例外的に「みなし墓地」として個人墓地の存在が許されてきました。このような経緯もあり、沖縄では現在も許可なく私有地に個人墓地を建ててしまう人が多く存在します。

個人墓地は継承者がいなくなると無縁墓地となり、管理者がいない墓は荒廃して倒壊のリスクが高まるなど問題を引き起こします。自治体としても関係者と連絡が取れなければ勝手に撤去することもできません。そのため個人墓地を減らす対策として沖縄県では墓じまいと公営墓地への改葬を推進しているのです。

 

継承困難な門中墓(むんちゅうばか)

沖縄独特の文化の象徴である門中墓は、その存在の大きさゆえに継承を困難にしています。門中墓が継承困難な理由の詳細は下記のとおりです。

  • 少子化が進み、男の子が生まれなかった家庭では娘が継承できず、継承者が減少
  • 県外に移住し家督を継がない長男が継承を拒否
  • 「シーミー(清明祭)」や「タナバタ(七夕)」といった大きな行事に金銭的・心理的な負担がかかる
  • 子や孫に負担を掛けたくない親が墓じまいを決断

一族の絆や信仰が深く根付いた門中墓は嫡男継承の伝統が現在の生活様式と合わず、墓じまいを加速させる要因のひとつとなっているのです

沖縄の大きな行事「シーミー(清明祭)」や「タナバタ(七夕)」について

「シーミー(清明祭)」

沖縄の伝統行事のひとつで、4月初旬に行われます。お墓の掃除と墓参を行い、親族が揃ってピクニックのように墓前で祖先と共に食事(豚肉料理やお菓子、果物など)を楽しみ、お互いに近況報告をする親睦の場です。

「タナバタ(七夕)」

8月10日(旧暦の7月7日)のことで、この日に沖縄では数少ない家族だけのお墓参りを行います。普段頻繁にお墓参りをしない沖縄の人々にとっては貴重なお墓参りの日で、徹底的に墓周りの掃除や草取りなどを行います。この日はまた、神様の目が届かない仏事に適した日とされています。

このような墓の継承者が行う大きな行事は大きな金銭的・心理的負担を伴います。この負担から逃れたい心理が墓じまいを考える理由の一つとなっているのです。

本州移住により墓の管理が困難

沖縄では多くの子供が進学や就職で本州へ移住し、そのことがお墓の維持を困難にし墓じまいにつながっています。

本州に住みながらお墓を継承したとしても、掃除や墓参りに訪れることはなかなかできず、かといって業者に依頼すると費用が掛かってしまいます。

先祖代々のお墓を放置しておくわけにはいかず、結局墓じまいを選ばざるを得なくなってしまうのです。

コンクリート墓の老朽化による建て替え・改葬の増加

沖縄ではコンクリート造りの大きな墓が多く存在しています。

沖縄でコンクリート墓が普及した理由は、

  • 地理的に石を手に入れることが難しかったこと
  • コンクリート墓は工事に場所を選ばなかったこと
  • コストが安かったこと

などがあげられます。

コンクリート墓は高温多湿の気候や雨水に含まれる塩分などでダメージを受けて劣化が進み、建て替えが必要になってきます。そのため墓じまいや建て替えを希望する人が増加しているのです。

以上のような要因により、無縁墓になることを避けるため、遺骨を遺骨を永代供養付きの霊園に移す「改葬」が選ばれることが増えているのです。

沖縄の墓じまいの具体的な手順

それでは墓じまいはどのように行えばよいのでしょうか。

以下の手順で進めていきます。

  1. お墓の内部調査
  2. 親族との相談
  3. 改葬先の選択
  4. 墓地管理者との相談
  5. 石材店の選定
  6. 行政手続き
  7. 閉眼供養と墓石の解体・撤去作業
  8. 遺骨の移動
  9. 改葬先へ納骨

お墓の内部調査

墓じまいを始める前に、お墓の内部調査は必要な作業です。確認事項は2つ。遺骨の数とその状態です。

お骨の数

沖縄の古いお墓、特に門中墓では多くの遺骨があることが予想されます。墓じまい時市町村に提出する「改葬許可申請書」にはそれぞれの遺骨について申請する必要があるのです。

遺骨が多い場合には、祖父母や両親など近親以外のお骨は合祀墓で供養するなどの方法を考えておきましょう。

お骨の状態

古いお墓の中のお骨はどのような状態になっているかわかりません。古くから風葬(遺体を外気にさらして自然に還す弔い方法)の文化があった沖縄では、洗骨や火葬が必要になることも十分に考えられます。それが多数ある場合には費用もそれなりにかかってきます。その費用も見積もっておく必要があるのです。

火葬が必要な場合は市町村の許可が必要になります。後述する「改葬許可申請書」の申請時に合わせて市町村役場窓口で申し出ましょう。「火葬許可証」が発行され、火葬が可能になります。

親族との相談

墓じまいを始めるときに、一番大事なのは親族や現在の墓管理者の合意と理解です。

親族にとって長年墓参りしてきた墓は思い入れがあり、無断での墓じまいの強行はトラブルになりかねません。墓じまいしなければならない事情を話し理解を得ておきましょう

特に門中墓の墓じまいではタイミングが大切で、「旧暦の七夕(8月10日)」もしくは「ユンヂチ(閏月)」であれば高齢の方々も納得しやすいと言われています。

ユンヂチ(閏月)とは

新暦と旧暦の1か月分のずれを言います。旧暦は1年354日、新暦は1年365日で1年間に11日の差があります。この差異を調整するために3年に1回「ユンヂチ(閏月)」と呼ばれる月が発生するのです。

あの世からこの世の出来事が見えないとされる期間で仏事やお墓に関することに適すると言われています。

沖縄では、行う法事について毎年旧歴の七夕にこだわる方が多いようです。時期についてもよく話し合い納得してもらえるタイミングで行うことが重要です。

改葬先の選択

改葬先には永代供養墓を選択する方が多いのが最近の特徴です。永代供養墓はお墓清掃や供養などをすべて寺院や霊園が行うため、継承者がおらずお墓の維持管理が難しい方に向いています

永代供養墓にも下記のような種類があります。

集合墓他の遺骨と一緒に埋葬される。最も費用が安い。
樹木葬樹木の下は草花に囲まれて葬られる最近人気の埋葬方法。個別埋葬も選択可能。
納骨堂遺骨を屋内のロッカーのような施設に収納。個別埋葬も可能で都会のアクセスのよい場所に増えている。
個別墓少人数向けの永代供養墓。

永代供養墓は管理が不要というメリットがある一方で、

  • 一定期間が過ぎると他人と一緒に埋葬される
  • 通常のお墓に向かって手を合わせる、といった墓参りの実感が得にくい。
  • 親族の同意が得にくい。

といったデメリットがあります。親族とは、改葬先についても場所や供養方法について前もって話し合いが必要になります。

よりよい供養を行いたい気持ちは一緒ですので、お互いに納得のいく改葬先・供養方法を決めておくことが重要です。

墓地管理者との相談(寺院墓地・霊園の場合)

墓が寺院墓地や霊園にあれば、現在の墓管理者とも早めに連絡を取り、墓じまいの意向を伝えます。今までお世話になってきた感謝を心を込めて伝えた上で、墓じまいに至った事情を丁寧に説明し理解を得るよう努めます。

ただ沖縄では個人墓地が多いため、個人墓地は墓管理者の同意を得る必要がなくその点はよりスムーズに墓じまいを進めることができると言えるでしょう。

石材店の選定

お墓の解体撤去を依頼する石材店を選ぶ際には必ず2つ以上の石材店から相見積もりを取り、よく比較したうえで選びましょう。

お墓の撤去には大きな金銭的負担が伴います。その金額はお墓の立地条件、お墓の規模、お墓の内部構造などによりかなり差があります。それだけに、複数の業者の作業範囲、費用、また口コミなどを参考にして見比べ、より自身の希望に合ったサービスを提供してくれる石材店を選択する必要があるのです。

石材店選びが重要なのは、いいかげんな石材店選びが

  • 相見積もりをとらずに依頼した石材店から高額請求された
  • 依頼した作業を最後まで完了しない
  • 撤去した墓石を不法投棄された

などのトラブルにつながりかねないからです。

契約内容をしっかり確認し、納得のいく条件で契約を結ぶことで、後々のトラブルを避けることができます。また、契約前に不明点を業者に確認し、納得できるまで話し合うことが大切です。これにより、安心して解体撤去を任せることができるでしょう。

行政手続き

墓じまいに必要な書類を準備・作成します。具体的には下記の書類が必要です。

  • 改葬許可申請書
  • 埋蔵証明書又は改葬許可申請書への署名・捺印
  • 受入証明書
  • 改葬承諾書(墓主と改葬申請者が違う場合のみ)

上記書類は「改葬許可証」の発行に必要な書類です。上記を揃えて市町村役場に提出すると、1~2週間後に「改葬許可証」が交付され、墓じまいが可能になります。

改葬手続きの流れ

改葬許可申請書

現在墓のある市町村窓口または市町村ホームページでダウンロードができます。また、改葬する遺骨が複数ある場合には明細を記入する別紙を利用し、改葬する遺骨すべての明細について記入します。

出典:那覇市ホームページ

「埋蔵証明書」又は「改葬許可申請書」への署名・捺印

「埋蔵証明書」は今墓のある墓地管理者が発行します。「改葬許可申請書」に墓地管理者が署名・捺印する様式の場合もありますので詳しくは市町村にご確認ください。

例えば那覇市の場合、遺骨がどこにあるかにより埋蔵証明として提出する書類が異なります。

現在遺骨が那覇市内に埋蔵、収蔵されている事実を証する書面
◆那覇市の納骨堂に遺骨を安置している場合
 那覇市役所環境保全課から収蔵証明書を発行してもらってください。
◆霊園やお寺、納骨堂等に遺骨を安置している場合
 墓地等管理者から収蔵証明書などの書面を発行してもらってください。
◆個人のお墓に遺骨を安置している場合
 お墓の場所を示す地図(ゼンリンの地図など著作権のあるものはご遠慮ください。)

引用:那覇市ホームページ

受入許可書

「受入許可書」は、改葬先の管理者が作成する遺骨の受け入れを証明する書類です。市町村で書式を用意している場合や任意の様式、必要でない場合も多いので事前に市町村に確認しておきましょう。

改葬承諾書

墓主と改葬申請者が違う場合に提出が必要となります。(市町村により「委任状」と呼ばれる場合もあります。)市町村役場窓口取得、または市町村ホームページでダウンロードが可能で任意の書式でよい場合もあります。

上記すべての書類を提出後、目安1~2週間程度で「改葬許可書」が交付され、これで初めて墓じまいが可能となります。

閉眼供養と墓石の解体・撤去作業

「改葬許可証」が交付されたら寺院に依頼し「閉眼供養(閉眼供養)」(魂抜きの読経)を行い、墓から遺骨を取り出します。

遺骨を取り出し後、石材店に墓石の解体・撤去作業を行います。墓があった土地は更地にし、寺院墓地の場合は寺院に返却します。

返却した土地はきちんと自分の目で工事の完了を確認しましょう。また当日立ち合いができない場合は石材店に写真を送ってもらう形でも構いません。後々のトラブルを防ぐため、撤去作業完了の確認は必ず自分の目で行いましょう。

遺骨の移動

改葬先へ遺骨の移動を行います。遺骨の移動手段には次のようなものがあります。さまざまな方法があるので各自の事情に合った移動方法を選びましょう。

自家用車で移動遺骨を破損しないよう厳重に梱包し、座席に固定しましょう
公共交通機関で移動厳重に梱包した上で、周囲に配慮し目立たないよう袋や箱に入れて移動しましょう。
郵送ゆうパックが利用可能。(他の運送会社は遺骨の取り扱いは不可となっています)
納骨サービス遺骨の移動から納骨までを代行する専門業者に依頼します。

新しい供養先での納骨

改葬先に改葬許可証を提示し、納骨します。必要であれば納骨時に僧侶を依頼した開眼供養(故人の魂を込める儀式)も行います。

沖縄の墓じまいにかかる費用

墓じまいの費用は、墓の種類や規模、状態によって大きく異なります。一般的な費用の内訳は以下の通りです:

一般的な費用の内訳

墓じまいにかかる費用には以下のようなものがあります。

墓石の解体・撤去(目安)8~15万円程度(1㎡あたり10万円程度)
閉眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)(目安)3~10万円程度
離壇料(金額は宗派により異なりお寺への感謝の気持ちを示すもの)(目安)10~20万円程度
行政手続き(手数料)(目安)無料~500円程度
開眼供養(お布施 金額は宗派により異なる)(目安)3~10万円程度
改葬先でかかる費用(目安)5~200万円程度

上記のうち、改葬先でかかる費用は供養方法によっても違いがあります。

合祀墓血縁のない人たちと一緒に埋葬するタイプの墓(目安)10万円~30万円
集合墓他人と納骨する場所は分かれているが墓標のみ共有するタイプ(目安」20万円~50万円
個人墓個別の区画に納骨。お墓の継承と維持管理は不要。個別の期間が終わると合祀墓に移される。(目安)40万円~150万円
樹木葬花や樹木を墓標として周辺に遺骨を埋葬(目安)20万円~150万円
納骨堂建物の中に遺骨を納める施設。アクセスしやすい場所にあることが多い。(目安)50万円~200万円

墓じまいはかなり金銭的な負担の大きい行事です。特に大きい墓であればあるほど金額は大きくなります。一人での負担が困難な場合、あらかじめ費用負担についても親族とよく話し合っておきましょう。

親族の協力が難しい場合は葬祭目的に特化した利子の低い「メモリアルローン」を利用することもできます。石材店などで銀行と提携している場合が多いので聞いてみるのがよいでしょう。

沖縄の墓じまい補助金

この記事を書いている2024年11月現在、沖縄で墓じまい時に支給される補助金はありません。

墓じまいに補助金・助成金のある自治体は次の通り。

・千葉県浦安市:墓地返還者等支援事業(上限15万円)
・群馬県太田市:八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金(上限20万円)

墓じまいに対して補助金が設定されているのは、お墓の維持管理や継承が難しくなっている中での無縁墓の増加を抑制するためです。

補助金・助成金制度、還付金制度により墓じまいを行う人を増やすことにより、自治体の負担も減ります

沖縄で今補助金制度が無くてもこれから整備される可能性はあります。墓じまいの予定がある方は、補助金・助成金のポータルサイト「スマート補助金」、市町村窓口又はホームページで確認すると良いでしょう。

まとめ

独自の墓文化を持つ沖縄でも時代の変化とともに「墓じまい」を決断する人が増えています。

先祖代々の絆を大切にする沖縄の墓じまいは特に継承の難しさをはらんでいます。沖縄独自の「タナバタ(七夕)」や「ユンヂチ(閏月)」といった文化を大切にしながら親族と話し合いをすることで、より円滑に墓じまいを進めることができるのではないでしょうか。

墓じまいは先祖との縁を切るのではなく、現代の私たちの生き方に合った供養の形を選択する前向きな決断なのです。手続きや費用の面でも負担は軽くはありませんが、後々の子孫が祖先を供養していくことができるための方法を親族と十分に相談し、選択することが大切です。

本記事で紹介した墓じまいの手順や手続き方法を参考が、円滑な墓じまいの一助となれば幸いです。

この記事を書いた人

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