※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

執筆・監修:終活カウンセラー1級

遺言書の種類と費用|自筆証書・公正証書どちらを選ぶ?

「遺言書を作りたいけれど、自分で書けばいいのか、公証役場に行くべきなのか分からない」——エンディングノートを書き終えた方から、次によくいただくご相談です。この記事では、遺言書の3つの種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の特徴と費用の目安を比較し、どんな人がどれを選ぶとよいかの考え方を、終活カウンセラー1級が解説します。

はじめにご注意:本記事は一般的な情報の整理であり、法律アドバイスではありません。遺言の有効性や相続の判断は個別の事情によって異なります。実際に作成する際は、司法書士・行政書士・弁護士・公証人など専門家への相談をおすすめします。

遺言書が必要になるのはどんな人?

すべての人に遺言書が必須というわけではありません。ただ、次のようなケースでは、遺言書がないことで家族が困ったり、争いになったりする可能性が高くなります。

ひとつでも当てはまる方は、エンディングノートだけでなく遺言書の作成を検討する価値があります(エンディングノートとの違いはこちらの記事で解説しています)。

遺言書の3種類を比較表で確認

普通方式の遺言書には、次の3種類があります。実際に使われるのはほとんどが「自筆証書」と「公正証書」の2つです。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作り方全文を自分で手書き公証人が作成内容は自分で作成し、存在のみ公証
費用の目安ほぼ0円(法務局保管制度は数千円程度)数万円〜(財産額により変動)+専門家報酬1万円程度+作成の手間
証人不要2人必要2人必要
無効リスク形式不備で無効になりやすい低い内容の不備に気づかれにくい
紛失・改ざんリスクあり(法務局保管で軽減可)原本を公証役場が保管保管は自分で
家庭裁判所の検認必要(法務局保管なら不要)不要必要

※費用は制度や財産額によって変わります。最新の正確な金額は、公証役場・法務局・各専門家にご確認ください。

自筆証書遺言の特徴と注意点

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば今日でも作れる手軽さが最大の魅力です。費用もほとんどかかりません。

ただし、法律で形式が厳格に決められており、形式の不備があると遺言全体が無効になりかねません。よくある不備には次のようなものがあります。

法務局の保管制度も検討を

自筆証書遺言には、法務局に預けられる保管制度があります。紛失・改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になるため、自筆で作る場合はあわせて検討する価値があります。手数料は数千円程度です(詳細は法務局の案内をご確認ください)。

公正証書遺言の特徴と費用

公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成する遺言書です。無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、確実性を重視するなら第一候補になります。

費用は、公証人手数料(財産の額に応じて変動、おおむね数万円〜)に加え、作成サポートを専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。証人2人が必要ですが、公証役場や専門家に手配を依頼できる場合もあります。

「費用がかかっても、確実に、家族に負担をかけずに残したい」という方に向いています。

どちらを選ぶ?判断の目安

相談の現場でお伝えしている、大まかな目安です。

迷う場合は、司法書士・行政書士などの無料相談を活用して、自分のケースではどちらが適切かを確認するのが近道です。無料相談の探し方と比較は専門家の無料相談サービス比較の記事で詳しく紹介しています。

まとめ

  • 遺言書は「子どもがいない夫婦」「再婚」「不動産中心」などのケースで特に重要
  • 自筆証書は手軽だが形式不備による無効リスクがある。法務局保管制度の活用を
  • 公正証書は費用がかかるぶん、確実性と保管の安心感が高い
  • 迷ったら専門家の無料相談で自分のケースを確認するのが近道