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遺言書の種類と費用|自筆証書・公正証書どちらを選ぶ?
「遺言書を作りたいけれど、自分で書けばいいのか、公証役場に行くべきなのか分からない」——エンディングノートを書き終えた方から、次によくいただくご相談です。この記事では、遺言書の3つの種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の特徴と費用の目安を比較し、どんな人がどれを選ぶとよいかの考え方を、終活カウンセラー1級が解説します。
遺言書が必要になるのはどんな人?
すべての人に遺言書が必須というわけではありません。ただ、次のようなケースでは、遺言書がないことで家族が困ったり、争いになったりする可能性が高くなります。
- 子どもがいない夫婦(配偶者と、親や兄弟姉妹が相続人になるため)
- 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる
- 不動産など「分けにくい財産」が中心
- 特定の人(お世話になった人、内縁の配偶者など)に財産を残したい
- 相続人同士の関係が良くない、または疎遠
- 事業や農地を特定の人に引き継ぎたい
ひとつでも当てはまる方は、エンディングノートだけでなく遺言書の作成を検討する価値があります(エンディングノートとの違いはこちらの記事で解説しています)。
遺言書の3種類を比較表で確認
普通方式の遺言書には、次の3種類があります。実際に使われるのはほとんどが「自筆証書」と「公正証書」の2つです。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 全文を自分で手書き | 公証人が作成 | 内容は自分で作成し、存在のみ公証 |
| 費用の目安 | ほぼ0円(法務局保管制度は数千円程度) | 数万円〜(財産額により変動)+専門家報酬 | 1万円程度+作成の手間 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 無効リスク | 形式不備で無効になりやすい | 低い | 内容の不備に気づかれにくい |
| 紛失・改ざん | リスクあり(法務局保管で軽減可) | 原本を公証役場が保管 | 保管は自分で |
| 家庭裁判所の検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 | 必要 |
※費用は制度や財産額によって変わります。最新の正確な金額は、公証役場・法務局・各専門家にご確認ください。
自筆証書遺言の特徴と注意点
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば今日でも作れる手軽さが最大の魅力です。費用もほとんどかかりません。
ただし、法律で形式が厳格に決められており、形式の不備があると遺言全体が無効になりかねません。よくある不備には次のようなものがあります。
- 日付がない、「○月吉日」など特定できない書き方になっている
- 署名・押印がない
- パソコンで本文を作成してしまった(財産目録以外は手書きが必要)
- 訂正の方法が法律のルールに沿っていない
法務局の保管制度も検討を
自筆証書遺言には、法務局に預けられる保管制度があります。紛失・改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になるため、自筆で作る場合はあわせて検討する価値があります。手数料は数千円程度です(詳細は法務局の案内をご確認ください)。
公正証書遺言の特徴と費用
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら作成する遺言書です。無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、確実性を重視するなら第一候補になります。
費用は、公証人手数料(財産の額に応じて変動、おおむね数万円〜)に加え、作成サポートを専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。証人2人が必要ですが、公証役場や専門家に手配を依頼できる場合もあります。
「費用がかかっても、確実に、家族に負担をかけずに残したい」という方に向いています。
どちらを選ぶ?判断の目安
相談の現場でお伝えしている、大まかな目安です。
- 自筆証書遺言(+法務局保管)が向く人:財産構成がシンプル/相続人の関係が良好/まず一度作ってみたい
- 公正証書遺言が向く人:不動産や事業資産がある/相続人の関係が複雑・疎遠/体力面で手書きがつらい/絶対に無効にしたくない
迷う場合は、司法書士・行政書士などの無料相談を活用して、自分のケースではどちらが適切かを確認するのが近道です。無料相談の探し方と比較は専門家の無料相談サービス比較の記事で詳しく紹介しています。
まとめ
- 遺言書は「子どもがいない夫婦」「再婚」「不動産中心」などのケースで特に重要
- 自筆証書は手軽だが形式不備による無効リスクがある。法務局保管制度の活用を
- 公正証書は費用がかかるぶん、確実性と保管の安心感が高い
- 迷ったら専門家の無料相談で自分のケースを確認するのが近道